概要
カリフォルニア州は、企業に温室効果ガス(GHG)排出量と気候関連財務リスクの開示を義務付ける2つの新法を可決しました。 1つは、カリフォルニア州で事業を行う大企業にGHG排出量の公表を義務付ける企業気候データ説明責任法(上院法案SB253)です。 もう1つは、気候変動の結果、直面する脅威の開示を企業に義務付ける気候関連財務リスク法(上院法案SB261)です。
- SB253は、カリフォルニア州で事業を行う売上10億ドル超の上場・非上場米国企業に対して、2026年(2025年のデータ)から、スコープ1、2、3を含め、包括的な排出量報告を義務付ける法案。 報告企業に報告書の第三者保証を取得することも義務付ける。
- SB261は、カリフォルニア州で事業を行う年間売上5億ドル超の米国大企業に対して、気候関連財務リスクとその緩和策を半年ごとに公表することを義務付ける法案。
カリフォルニア州は世界経済にも大きな影響力を持つことから、今回の新法は同州のみならず米国内外におけるビジネスのあり方を左右すると目されています。
カリフォルニアが動けば、世界が従う。 カリフォルニア州の経済は世界屈指の規模であり、国や世界の変化を牽引してきた歴史があります。 気候関連の2つの新法もこの流れに続くものです。2023年、カリフォルニア州は企業気候データ説明責任法(SB253)と気候関連財務リスク法(SB261)を可決しました。背景には、気候変動に伴う物理的リスク、人的リスク、財務リスクへの対処が急務であるという認識の高まりがあります。
カリフォルニア州で事業を行う数千社が、今後は第三者保証に対応したGHG排出量データを提供しなければならなくなります。バリューチェーンの上流から下流までのスコープ3排出量の報告も含めて義務付けられるのです。
企業はすでに新たな規制の要求に応えるための変革を進めています。最近の調査によると、企業経営者の大多数が気候関連情報の開示規則に備えていると回答しています。また、半数以上が気候変動を自社ビジネスに対するリスクと見ていると回答しました。 カリフォルニア州の新法は、自主的な報告から義務としての報告への移行を強化し、企業の気候変動対策の水準をさらに引き上げるものです。 気候関連の報告能力向上に努め、監査に耐えうる炭素会計(GHG排出量の算定・報告)を整備する経営陣は、カリフォルニア州の新法だけでなく、世界中で生まれている同様の規制にも対応できる有利な位置に立つことになります。
カリフォルニア州の気候データ説明責任パッケージ(Climate Accountability Package)とは
2023年10月、カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムがSB253とSB261に署名し、両法は成立しました。 両法案が初めて提出されたのは2023年1月、提出したのは、透明性の向上と情報開示の標準化を目指し、ステークホルダーや消費者に透明性があって信頼できる気候関連情報を提供しようとする議員グループでした。 企業気候データ説明責任法(SB253)は、9月に49票対20票で州議会を通過しました。
カリフォルニア州法案は、米証券取引委員会(SEC)が提示中の連邦政府による気候関連情報の開示規則案と一部共通するものの、いくつか異なる面もあります。
この2つの政策について知っておくべきことを以下にまとめます。
SB253:企業気候データ説明責任法(Climate Corporate Data Accountability Act)
企業気候データ説明責任法の可決は、排出量報告を義務化する規制の確立における重要なマイルストーンを意味します。 同法案は、カリフォルニア州で事業を行っている米国の上場・非上場企業に対して、GHGプロトコル(算定基準)に沿って温室効果ガス排出量を開示するよう義務付けるものです。 対象となるのは、カリフォルニア州で事業を行っている米国のパートナーシップ(合資・合同会社)、株式会社、有限責任会社などのうち、年間総売上高が10億ドルを超える事業体で、その数は5,400社に上ると推定されます。
同法が施行されれば、対象企業にはスコープ3を含む自社のGHG総排出量の報告義務が生じます。 スコープ3を含むというのが、極めて重要なポイントです。というのも、多くの企業において 自社GHG排出量の90%以上はスコープ3が排出源となっており、その一方で、スコープ3算定開示は困難であることがよく知られいているからです。
企業気候データ説明責任法は、1)企業が排出量の算定結果を州政府専用デジタルプラットフォームに提出して報告すること、2)住民や投資家、その他のステークホルダーに対して分かりすく情報を開示することを定めています。 注目すべきは、報告した排出量を検証する独立監査人の雇用も義務付けられることです。報告企業にとって厳密なデータ収集が不可欠になります。
報告内容はカリフォルニア州大気資源局が一括で管理し、炭素会計の専門性を持つ 登録機関(レジストリ)または第三者監査(法)人による綿密なデータ検証が行われます。 規制に準拠しない報告をした企業は、州司法長官の判断により民事制裁金を科される恐れがあります。
企業による報告は、2025年分の直接排出量については2026年から、2026年分の間接排出量(スコープ3)については2027年から開始される予定です。
SB261:気候関連財務リスク法(Climate-Related Financial Risk Act)
気候関連財務リスク法は、大企業に対して、1)気候関連財務リスク報告書を半年ごとに作成・提出すること、2)気候関連財務リスクとそのリスクの緩和策を公表することを義務付けるものです。
適用対象は、SB253より売上基準が低く、カリフォルニア州で事業を行う年間売上5億ドル超の米国企業・事業体です。 該当する企業は、気候変動の結果、直面する物理的な脅威と脱炭素への移行に伴う脅威を詳細に報告する気候関連財務リスク報告書を提出する必要があります。リスクだけでなく、リスクの緩和策と適応策も報告しなければなりません。
提出内容は気候関連リスク情報開示諮問グループが精査し、報告が不十分な箇所を特定します。また、情報開示に関する業界標準を共有し、何らかの政策変更が必要であれば提案します。
起案者らによると、SB261は、カリフォルニア州の教員退職金基金(CALSTRS)や多くの大手金融機関が採用する既存の気候関連情報開示規則を参考にしています。 同法案には、気候変動の影響によりサプライチェーン・労働力・インフラが混乱する現状を踏まえ、これらのリスクから消費者と投資家を保護する狙いもあります。
またSB261は、低炭素経済への移行に対応できない企業が、どのような潜在的財務リスクを抱えているかについても言及しています。 例えば 、電気自動車へのシフトに遅れをとる自動車メーカーは、市場シェアを奪われ、結果的に損失を被る可能性が高い、というような事です。
ニューサム知事がSB261に署名して法律となった今、気候リスク開示の第1回報告書は2026年1月1日が提出期限です。
SB253/SB261が持つ大きな影響力
カリフォルニア州の気候関連情報開示パッケージは、企業サステナビリティに新時代が到来したことを告げています。 今後、数千社が排出量プロファイルの開示を義務付けられるということは、おそらく大幅な排出量削減につながるでしょう。 両法は、GHG排出量が群を抜いて多い大企業に対して脱炭素化を迫る圧力を徐々に強める効果があります。 気候変動対策で遅れをとっている企業は、消費者と規制当局の監視のもと、迅速な対策を促されることになります。 さらに、気候変動に関連した財務リスクの高い企業が公になることで投資家を保護する効果もあります。
急速に変化する世界情勢の中で、企業の気候関連データは資本調達にますます影響を及ぼすようになっています。 気候変動対策の進んだ企業にとってカリフォルニア州の政策は追い風になります。 企業がすでに排出量や気候変動リスクを算定し、削減策や緩和策を講じているのであれば、新しい報告フレームワークはそうした取り組みを披露する手段になります。
カリフォルニア州の法案は、同州で事業を行っている企業のみを対象としていますが、その内容は、GHG排出量の算定・報告における透明性向上を求める世界の流れを汲んだものです。 カリフォルニア州の新法は、欧州連合(EU)の企業サステナビリティ報告指令(CSRD)や米証券取引委員会(SEC)の未決定の規制をはじめ、気候関連情報の開示を義務付ける法規制が相次いでいる動きのひとつです。
これらの規制が整備された背景には、投資家からの要望があります。彼らは、投資判断を行う際の一つの指標として気候関連の財務情報を活用しています。そしてその情報は、比較可能で、一貫性があり、信頼性が高い情報である必要があるのです。 ネットゼロ達成を公約する企業も増えています。 情報開示の透明性が向上すれば、企業のやっていることがグリーンウォッシングなのか、気候関連のコミットメントを果たすために着実に前進しているのか、投資家が評価できるようになります。
カリフォルニア州の新法は、企業が価値創造の機会を特定するためにも有益でしょう。 正確なGHG排出量の算定・報告を徹底することで、企業は自社の排出量プロファイル(内訳)への理解を深められるほか、排出量の多いサプライヤーを特定するなど、サプライチェーンのホットスポット分析を行いやすくなります。 急速に変化する市場において、投資家グレードの気候関連データを提供する能力を備えていれば、信頼を築き、投資を確保することができます。 また、競争優位性を高めることもできます。サステナブルなブランドならば多少値が張っても構わない、GHG排出量を削減するために購買行動を変えようという消費者が増えているからです。
2つの新法の成立で、カリフォルニア州は気候関連情報開示にこのようなレベルの透明性を義務付ける米国初の州となります。それは州境を越えて波及効果をもたらすでしょう。 カリフォルニア州はグローバル市場における主要な経済圏であり、その経済規模はドイツを抜いて世界第4位へと急成長を遂げています。 その市場影響力によってこれまでも世界に変化を迫ってきました。自動車メーカーに対する厳しいテールパイプ排出規制はその代表例です。
SB253とSB261の制定は気候変動対策にとって転機と言えます。
これまでの経緯
2022年、企業気候データ説明責任法(SB253)に類似した法案が、強力な利益団体の反対を受けて、議会で否決されました。わずか1票の僅差でした。
それ以来、状況は変化しました。 ここ1年、SB253に賛同する企業や支持者が集まり、大きなうねりとなりました。 2023年には、マイクロソフト、アップル、アドビ、パタゴニア、イケアなどの有力企業が協力し、SB253への支持を表明しています。
一方、カリフォルニア州では自然災害が猛威を振るい、早急な気候変動対策を求める有権者の声は日に日に高まりました。 このような背景から、自主的な情報開示を開始する企業が続々と増え、投資家側でもネットゼロのコミットメントを要求し、もっと透明性の高い気候関連財務リスクの開示を迫る声が増えました。
カリフォルニア州が企業気候データ説明責任の先頭に立っているのは、ある意味当然とも言えます。 なぜなら過去10年間、カリフォルニア州は山火事や洪水など深刻な気候関連災害に見舞われてきた場所だからです。 GHG排出削減策を直ちに講じなければ、州の財政、経済、環境は危機的状況に陥る恐れがあります。
SB253とSB261は企業の情報開示の透明性に新たな基準を設定するものです。おそらく全米の同様の取り組みも刺激するでしょう。
SECの気候情報開示規則案との比較
カリフォルニア州法案SB253は、2023年中に実施が見込まれているSEC気候情報開示規則案と基本的には共通しています。違いは、報告対象とされている排出量の範囲と企業区分です。
SEC提案は、すべての上場企業に対し、スコープ1(自社事業からの直接排出)とスコープ2(購入した電気、蒸気、暖房、冷房の使用による間接排出)の排出量を開示するよう義務付けるものです。 スコープ3の排出量に関しては、スコープ3を含めた形でGHG排出量の削減目標を設定している企業、またはスコープ3を”マテリアル”(重要)とみなす企業のみが開示を求められます。 また、そもそも中小企業は報告対象外となっています。
SEC提案と比較して、カリフォルニア州の規制は、さらに踏み込んだ内容となっています。 カリフォルニア州法案では、同州内で事業を行う年間売上高10億ドル以上の米国企業に対し、スコープ1、2、3すべての排出量を開示するよう義務付けます。 スコープ3が開示範囲に含まれているかどうかの違いは非常に重要です。なぜなら、多くの企業のGHG排出量内訳のうち、大部分を占めるのがスコープ3だからです。
SECとカリフォルニアのもうひとつの大きな違いは、規制に関係する企業の区分です。 SEC規則案は上場企業のみに適用されるのに対し、カリフォルニア州法案では上場しているかどうかは関係ありません。 規制となる対象が広がったことで、非上場市場においても脱炭素化への動きが加速すると期待され、そうなれば投資家にとっては、資産ポートフォリオ全体で気候変動対策に取り組めるというメリットが生まれることになります。
カリフォルニア州の新規制へ準拠するため今から準備を
世界の低炭素経済への移行スピードは、カリフォルニア州気候データ説明責任パッケージ(Climate Accountability Package)の成立によって、これまで以上に加速していくと考えられます。
企業がまず取り組むべきことは?気候関連情報の開示に向けた行動計画の策定です。 カリフォルニア州で事業を展開する大企業の場合、遅くとも2025年から排出量データの収集に取り掛からなければ、2026年の報告要件を遵守することができません。
今や財務データと同レベルの注意を払って気候関連データを扱わなければなりません。つまり、厳格な内部プロセスと管理が必要なのです。 パーセフォニのGHG排出量の算定・報告プラットフォームを利用すれば、排出量算定のトレーサビリティ、透明性、信頼性を確保できます。 パーセフォニは、カリフォルニア州の新政策の下で自信を持って情報開示に対応できるように、監査を前提にした投資家グレード報告書の効率的な作成を支援します。もちろん、それは将来の連邦政府や世界各地の規制への備えにもなります。
パーセフォニは、カリフォルニア州の気候データ説明責任パッケージ(Climate Accountability Package)報告に対応しています。活用方法について詳しくはこちらをご覧ください。
よくある質問 (FAQ)
カリフォルニア州SB253の適用対象は?
カリフォルニア州で事業を行う売上10億ドル超の上場・非上場企業に適用されます。
カリフォルニア州で「事業を行う」の定義とは?
現在条文の作成段階にあり、この点はまだ具体的に示されていません。 その定義は、おそらく法律を施行する規則によって明文化されるでしょう。 しかし、今のところ、カリフォルニア州フランチャイズ税委員会の定義が参考になるという意見もあります。それによると、以下のいずれかの基準を満たす場合は「カリフォルニア州で事業を行う企業」に該当します。
- カリフォルニア州内で金銭的利益を目的とした取引に関わっている
- カリフォルニア州に組織または商業拠点が置かれている
- カリフォルニア州における売上高、資産、または給与支払額が以下の金額を超えている
- 2022年の場合、同州内の売上が690,144ドル(約1億250万円)以上(基準額または売上総額の25%)
- 同州内で保有する不動産および有形動産価値が69,015ドル(約1,025万円)以上(基準額または総資産の25%)
- 同州内の給与支払額が69,015ドル(約1,025万円)以上(基準額または給与総額の25%)
誤解のないように言っておくと、SB253にこれが定義であると明示されているわけではありません。最終的な基準が、財務報告書に記載の売上になるか、納税額になるか、あるいは別の基準になるかはまだ分かりません。 この定義を含め、同法の詳細を明確にする任を負うのはカリフォルニア州大気資源局(CARB)です。 しかし、上記のような従来の基準を踏襲するのであれば、「カリフォルニア州で事業を行う」の基準はかなり低くなりそうです。
このレベルの詳細が決まらないうちに法案が可決されることは珍しくありません。 実際、欧州の一般データ保護規則のケースでも、同規則が承認されて初めて、対象となる企業の条件が決定しました。
企業はいつからカリフォルニア州法SB253に基づく排出量の報告を開始する必要があるか?
2026年までに、GHGプロトコルに従って前年度のデータを基にスコープ1と2の排出量を算定し、報告する必要があります。 この報告に対して限定的な第三者保証を受けることも求められます。 スコープ3の排出量については、同じ要領で2027年までに算定と報告を開始すると必要があります。 さらに、2030年までに、スコープ1と2の排出量報告について合理的な第三者保証を受けるともに、スコープ3の排出量報告についても限定的な第三者保証を受けることが明示されています。
カリフォルニア州法SB253が中小企業に与える影響は?
売上10億ドル未満の企業はSB253の直接的な適用対象にはなりません。 ただし、SB253が適用される大企業にはスコープ3も含めた報告義務があります。大企業のスコープ3は、基本的にサプライチェーン企業のスコープ1と2に当たるため、間接的にサプライチェーン企業のスコープ1と2の開示を求める圧力が高まると予想されます。 大企業の多くは、中小企業の報告負担を最小限に抑えて、すでにスコープ3排出量を報告しています。
カリフォルニア州法SB253施行に向けて企業が取るべき対策は?
対策の鍵を握るのは、企業の管理能力と透明性の向上です。 従来の自主的なGHG排出量開示から義務的開示へと移行が進むにつれ、排出量データは財務データと同様のものとして扱われるようになります。それに伴って、厳しい財務的・法的な内部監査や第三者保証を受けることも必要になります。 このような状況を踏まえると、企業は自らのデータに自信を持ち、取り組みの成果を証明できなければなりません。 GHG排出量の算定・報告を自動化するテクノロジーは、データの透明性、トレーサビリティ、信頼性を確保するために不可欠です。